本ページには宣伝が含まれています

消費者庁は2023年10月1日から景品表示法第5条第3号の規定に基づき「ステマ規制」を導入しました。ステマとはステルスマーケティングの略で、消費者に広告と明記せずに隠し、非営利の好評価の口コミと装うなどすることで消費者を欺く手口ことです。ステマ規制は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を禁止するといった内容です。

本サイトにおいては、「ステマ規制」に関して以下の取り組みをしています。

本サイトではコンテンツ内容と親和性が高いと思われる企業と提携してマネタイズすることがありますが、本サイトの閲覧者がそのような提携事象を容易に判別できる掲載手法をとっています。つまり、提携先事業者を経由して外部サイトへ遷移する際は、その外部リンクに【PR】を表記してアフィリエイト広告であることを明示しています

身に覚えのない請求書がきた時の対処法

この記事を読む目安時間:約< 1

幸いにも私はクレジットカードの不正使用による請求を受けた経験はありませんが、カードホルダーである限りこのような事件に巻き込まれる可能性がないとは言い切れません。
そこで、ここでは万が一身に覚えのない請求書がきた時の対処法について書き記しておきます。

例えば、海外旅行など行ったことがないのに、ニューヨークやパリなどの都市でブランド物のバッグや洋服を購入したという請求書が届いた場合、明らかにカード犯罪に巻き込まれているのですぐにカード会社に連絡して、自分のカードを無効にしてもらいましょう!それと面倒がらずに、警察にも必ず届け出をしておきましょう。

連絡を受けたカード会社は、会員からの事情を聞いたり、カードが使われたという加盟店に連絡をとって伝票のサインを本人のものと照らし合わせるなどの確認作業をします。その結果、本人が利用したのではないことが判明すれば、その支払いの必要はなくなります。
また、すでに請求額が引き落とされていた場合でも、カード会社の盗難保険が適用され不正利用された金額が弁済されます。

 

しかしながら、ここで知っておかなければいけない重要事項があります

 

それは、申し立てた日からさかのぼって60日までは損害を弁償してもらえますが、それ以前の被害については保証してもらえないということです。

ですから、日頃からカード利用の控えはすぐに捨てずに1~2ヶ月は専用のクリアファイルケースなどに保管して、請求書と利用の控えを照らし合わせる癖をつけるのが未然にカード犯罪被害を防ぐ方法ではないかと思われます。

また、それと同じくらい大事な対策としては、タンスの奥にしまい込んでいるような不必要なカードはこの際解約すべきでしょう。自分の管理の届かないカードを持っていても盗難にあったときにも気付きませんし、下手するとカードの会員になっていることすら忘れて、ただ無駄に年会費だけを払っているだけという事態にもなりかねません。
日頃から行っている健康などの自己管理と同様、カード管理もくれぐれも慎重に行いたいものです!

 

ひらめきちょこっとワンポイントアドバイス】

 
身に覚えのない請求書がきたとき、パニックにならず心を落ち着かせて次の事項を確認しておきましょう!
 

marker_wish01.gif「よく利用する店の名前が違って記載されている」
→例えばある飲食店でカードを利用した場合、その請求書が親会社の名前で送られて来ることがあり、本人には身に覚えがなく不正請求と勘違いしてしまう事もあるのでご注意を。

marker_wish02.gif 「先月、先々月の利用が今頃になって請求が上がってきた」
→これは加盟店が何らかの事情で請求が遅れたもので、保管してあるカード利用の控えを照らし合わせることで解決できますので、カード利用の控えは最低でも1~2ヶ月は保管しておきましょう。

「家族や恋人が黙って使っていた」
→これも良くあるケースで、恋人がこっそり財布からカードを抜き出してインターネットで買い物をした後黙って返しておくパターンや家族がカードを使った後そのことを言い忘れているといった事などが考えられますのでひとりで考え込まずに、まずは身内で確認をとることが第一です。